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2010年6月18日から「お借入のルールが変わりました!」:
〈例〉年収300万円の場合、借入額の上限は、100万円となります。
(数社から借入がある場合はすべて合計)
(一部、住宅ローン・マイカーローン等除外されるもの、緊急医療費・事業性資金等例外となるものもあります。)
年収等の3分の1を超える借入れがある場合は、利用限度額が減額されたり、
新たな借入れが制限されます。
(除外、例外の借入れは除く)
(借入額が年収の3分の1以下になるまで、返済だけのお取引となります)
一つの業者からのご利用限度額が新たに50万円を超える場合、または他社分も含めた総借入残高が100万円を超える場合は、収入を明らかにする書面
(※1)
のご提出が必要になります。ご提出いただけない場合は借入が制限されます。
(※1)源泉徴収票・給与の支払明細書・確定申告などの書面
−情報掲載日:2010年6月18日(金)−