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  • 2010年6月18日から「お借入のルールが変わりました!」:
キャッシングをご契約の皆さまへ(消費者金融会社、事業者金融会社、クレジットカード会社、信販会社などのノンバンク業態におけるローン・キャッシングが対象です。)→ご注意ください。<貸金業法の改正により>2010年6月18日から「お借入のルールが変わりました!」:

借入総額が年収の3分の1までに制限されます。(総量規制)

  • 〈例〉年収300万円の場合、借入額の上限は、100万円となります。
    (数社から借入がある場合はすべて合計)
    (一部、住宅ローン・マイカーローン等除外されるもの、緊急医療費・事業性資金等例外となるものもあります。)
  • 年収等の3分の1を超える借入れがある場合は、利用限度額が減額されたり、
    新たな借入れが制限されます。

    (除外、例外の借入れは除く)
    (借入額が年収の3分の1以下になるまで、返済だけのお取引となります)

借入等により、書類のご提出が必要となります。

  • 一つの業者からのご利用限度額が新たに50万円を超える場合、または他社分も含めた総借入残高が100万円を超える場合は、収入を明らかにする書面(※1)のご提出が必要になります。ご提出いただけない場合は借入が制限されます。
    (※1)源泉徴収票・給与の支払明細書・確定申告などの書面
  • −情報掲載日:2010年6月18日(金)−
詳しい法改正内容のお問合せは、日本貸金業協会にご確認ください。電話:0570-051-051(受付時間/9:00〜17:00/土・日・祝日・年末年始を除く)
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